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2011年05月30日
1000円ETC制度いつまで?
(追加) 1昨日、「ETC1000円に乗り継ぎ特例」というタイトルで投稿したばかりですが、
お詫びして訂正します。
6月1日今朝の朝刊、「1000円ETC今月19日までで打ち切り」記事あり ↓。
クリック
東北の大地震+津波被害に加えて、それ以上に、
長期にわたり悲惨な被害になっていくだろうと予想される福島原発事故、
それらの対策にお金が掛かるとはいえ、
今までせっかく元気になった日本が、この割引制度の廃止で、
国民全体が一段と落ち込む可能性も否定できないだろうか。
これで国全体として税収が増えるのだろうか、
経済効果や国民の意気高揚効果を勘案しての政策であればいいのだが、
どうなるか良く分からない。
単なる思いつきで、単純に国民に負担を強いるような政策(変更)であっては欲しくない気がします。
(参考になるブログ)
● ETC割引いつまで
●「ETC休日1000円」廃止、「地方部上限割引」導入見送り [高速道路無料化]
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(下記) ここからが1昨日投稿の本文です
(旧タイトルは「ETC1000円に乗り継ぎ特例」でした)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーー
今年2011年6月以降、土日祭日の1000円ETC割引制度がなくなるよ~と言われて久しい。
で、実際はどうなんだろうか?と思い、調べたら、下記にあるように「当面の間継続します」とか。
よかった、よかった。

ところで、上記3番目の「特定区間の乗継特例」っていうやつはなんだろう。
簡単にいえば、別名の高速道路に乗り継ぐとき一定時間(6時間か北海道なら2時間)内に乗り継げば、計1000円で済む、ということ?。
普通は、すぐ乗り継ぐので、時間は気にしないが、わざわざ6時間とか、2時間とか制限を設ける意味は?
①いったん高速を下り(一般道に)ても良いということ?そして制限時間内に乗り換えれば、それも含めて1000円ですむということ?
それとも、・・
②あくまで乗り継ぎだから高速を下りてはダメということ?
①と②どっち? 分からな~い。そのうち調べよっと。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
特定区間の乗継特例
休日特別割引における特定区間の乗継特例について
表1~2に指定する特定区間を乗り継ぐ場合、休日特別割引が適用された乗り継ぎ前後の走行の上限1,000円対象区間(大都市近郊区間以外の区間)の部分を通算して、割引後料金の上限を1,000円とする特例が適用されます。
ただし、次の(1)(2)(3)(4)の要件を満たしている場合に限ります。
以下の( )内の記述は筆者の理解です。必ずしも正しいかどうかわかりません。間違いだったら教えてください。
■要件(1)
表1~2に指定する特定区間を乗り継いでいること。
(表1は関東エリア内の高速道路、 表2は北海道エリア内の高速道路、のこと)
■要件(2)
乗り継ぎ前後2つの走行が、ともに休日特別割引の適用要件を満たしていること。
(これは理解了、管理の違う高速間の乗り継ぎ、例えば一般高速から明石大橋などに入るときの時間、にはとくに注意されたし。でも前後2つ、とある点は?、休日中に3つの乗り換えの場合は適用外?、などとまた不要な心配などしてしまいます)
■要件(3)
乗り継ぎ前の走行の出口料金所(※1)通過時刻から指定時間以内(※2)に乗り継ぎ後の走行の入口料金所(※1)を通過していること。
(今回のブログのテーマ、この意味まだ完全に理解できてませ~ん。要注意です)
■要件(4)
乗り継ぎ前の走行の出口料金所(※1)通過日を起算日として、翌々日までに乗り継ぎ後の走行を終えていること。
(これは、北海道から九州までとかの長距離旅行には、厳しい条件かも?こんな条件は以前はなかったような・・・泣)
詳しくはコチラ。
お詫びして訂正します。
6月1日今朝の朝刊、「1000円ETC今月19日までで打ち切り」記事あり ↓。
東北の大地震+津波被害に加えて、それ以上に、
長期にわたり悲惨な被害になっていくだろうと予想される福島原発事故、
それらの対策にお金が掛かるとはいえ、
今までせっかく元気になった日本が、この割引制度の廃止で、
国民全体が一段と落ち込む可能性も否定できないだろうか。
これで国全体として税収が増えるのだろうか、
経済効果や国民の意気高揚効果を勘案しての政策であればいいのだが、
どうなるか良く分からない。
単なる思いつきで、単純に国民に負担を強いるような政策(変更)であっては欲しくない気がします。
(参考になるブログ)
● ETC割引いつまで
●「ETC休日1000円」廃止、「地方部上限割引」導入見送り [高速道路無料化]
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(下記) ここからが1昨日投稿の本文です
(旧タイトルは「ETC1000円に乗り継ぎ特例」でした)
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今年2011年6月以降、土日祭日の1000円ETC割引制度がなくなるよ~と言われて久しい。
で、実際はどうなんだろうか?と思い、調べたら、下記にあるように「当面の間継続します」とか。
よかった、よかった。

ところで、上記3番目の「特定区間の乗継特例」っていうやつはなんだろう。
簡単にいえば、別名の高速道路に乗り継ぐとき一定時間(6時間か北海道なら2時間)内に乗り継げば、計1000円で済む、ということ?。
普通は、すぐ乗り継ぐので、時間は気にしないが、わざわざ6時間とか、2時間とか制限を設ける意味は?
①いったん高速を下り(一般道に)ても良いということ?そして制限時間内に乗り換えれば、それも含めて1000円ですむということ?
それとも、・・
②あくまで乗り継ぎだから高速を下りてはダメということ?
①と②どっち? 分からな~い。そのうち調べよっと。
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特定区間の乗継特例
休日特別割引における特定区間の乗継特例について
表1~2に指定する特定区間を乗り継ぐ場合、休日特別割引が適用された乗り継ぎ前後の走行の上限1,000円対象区間(大都市近郊区間以外の区間)の部分を通算して、割引後料金の上限を1,000円とする特例が適用されます。
ただし、次の(1)(2)(3)(4)の要件を満たしている場合に限ります。
以下の( )内の記述は筆者の理解です。必ずしも正しいかどうかわかりません。間違いだったら教えてください。
■要件(1)
表1~2に指定する特定区間を乗り継いでいること。
(表1は関東エリア内の高速道路、 表2は北海道エリア内の高速道路、のこと)
■要件(2)
乗り継ぎ前後2つの走行が、ともに休日特別割引の適用要件を満たしていること。
(これは理解了、管理の違う高速間の乗り継ぎ、例えば一般高速から明石大橋などに入るときの時間、にはとくに注意されたし。でも前後2つ、とある点は?、休日中に3つの乗り換えの場合は適用外?、などとまた不要な心配などしてしまいます)
■要件(3)
乗り継ぎ前の走行の出口料金所(※1)通過時刻から指定時間以内(※2)に乗り継ぎ後の走行の入口料金所(※1)を通過していること。
(今回のブログのテーマ、この意味まだ完全に理解できてませ~ん。要注意です)
■要件(4)
乗り継ぎ前の走行の出口料金所(※1)通過日を起算日として、翌々日までに乗り継ぎ後の走行を終えていること。
(これは、北海道から九州までとかの長距離旅行には、厳しい条件かも?こんな条件は以前はなかったような・・・泣)
詳しくはコチラ。
Posted by 温泉山猿 at 22:46│Comments(0)
│高速道路
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